学生の懲戒処分について

2019年10月28日に本学学生が大麻取締法違反容疑にて逮捕・起訴された件について、本学は学生懲戒委員会および教授会での厳正かつ慎重な審議の結果をふまえ、2020年1月9日付けで以下のとおり懲戒処分とすることを決定しました。
交付日の翌日から7日以内と定めた再審査請求期間に当該学生からの請求が行われなかったため、処分内容を公表いたします。
 
 
1.被処分学生
 芸術学部 4年生3名
 デザイン学部 3年生1名
 マンガ学部 4年生1名
 
2.懲戒処分内容
 無期停学(始期:2019年10月28日からとする)
 
3.懲戒処分理由
 違法薬物であると知り得ながら、大麻を所持および使用したことは社会的に許されない行為である。
 また、無関係である他の学生ならびに本学関係者や社会に与えた影響は非常に大きい。
 以上の理由から、その行為が悪質でかつ重大な結果を招いたと判断し、期限を付さない停学処分とする。
 
以上 

お問い合わせ先 CONTACT

京都精華大学 広報グループ

〒606-8588 京都市左京区岩倉木野町137
Tel:075-702-5197
Fax:075-702-5352
E-mail:kouhou@kyoto-seika.ac.jp

SHARE