税制優遇措置 Tax Benefit

ABOUT SEIKA

本学は寄付者の皆様が税制上の優遇措置を受けられる特定公益増進法人の認可を受けています。

個人の場合

本学への寄付金は文部科学省より寄付金控除の対象となる証明を受けています。
寄付金控除には、①税額控除、②所得控除の2種類があり、確定申告の際にどちらか有利な方をご選択ください。

①税額控除

所得税率の関係なく、税額から寄付金額の一定割合が控除できます。


※寄付金額がその年の総所得金額等の40%を上回る場合は40%が限度となります
※控除対象額は所得税額の25%が限度となります

②所得控除

所得に応じた税率を、寄付金額に乗じて控除額を決定します。
(所得金額に対して寄付金額が大きい場合に、①の税額控除よりも減税効果が大きくなる場合があります)

※寄付金額が総所得金額等の40%を上回る場合は40%が限度となります
 
例)課税所得金額500万円の場合
寄付金額が10万円 ①の減税額39,200円、②の減税額19,600円
寄付金額が300万円 ①の減税額143,125円、②の減税額199,160円

 
また、京都府、京都市にお住まいで住民税を支払われている方は、住民税の控除も受けることができます。詳細については各自治体にお問い合わせください。

法人の場合

ご寄付は「特定公益増進法人への寄付金」、または日本私立学校振興・共済事業団の「受配者指定寄付金」として当該事業年度の損金に算入することが認められています。

特定公益増進法人への寄付金

一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で、次の限度額まで損金算入が認められます。
 
  • 特定公益増進法人に対する寄付金の損金算入限度額の計算方式

受配者指定寄付金制度

日本私立学校振興・共済事業団の「受配者指定寄付金」として当該事業年度の損金に算入することができます。

  • 寄付金額は全額損金算入可能です。
  • 受配者指定寄付金の損金算入手続には「寄付金受領書(事業団が発行)」が必要です。事業団より発行されたものを、本学を経由してお送りします。受領日は、本学が事業団に送金した日付となります(本学にお払込みいただいた日付とは異なります)。
  • 諸手続きの関係上、寄付申し込みをいただいてから受領書送付まで2カ月程度を要します。当該事業年度決算期に損金として処理を予定されている場合は、遅くとも決算日から起算して1カ月半前までに本学へお払込みいただくようお願いいたします。