日本政府の入国制限により、4月からの授業への参加が間に合わない学部1年生の留学生のための特別措置を下記の通り実施します。
1.特別措置の対象者
在留資格未取得で入国ができない学部1年生の留学生
2.授業履修にかかる対応
● 各学部基幹科目(必修科目)については、原則として4月末日までに実施される授業内容に関し渡日後に対面による補講等を実施して学修の遅れを補い、授業開始日に間に合わなくても当該科目の履修ができるように対応します。
※4月中に入国制限が解除されない場合は対応期間を延長します。第2Q(クォーター)以降の授業においては対応を予定していません。
● 各学部基幹科目の補講等の実施にかかる詳細については、所属学部・コース等の教員から4月1日以降にお知らせいたします。
● 各学部基幹科目以外の科目については特別な対応は行いません。全学共通教育科目については遠隔で開講される授業科目を履修してください。
3.入学日の変更にかかる対応
2021年3月22日の時点で、日本政府の水際対策強化措置のため日本への上陸が認められていない方に関しては、入学日を1年間延期し、2022年4月(2022年度)に入学することを認めます。詳細は下記URLをご確認ください。
なお、3月22日の時点で入国できる見込みのある方は入学延期特別措置の対象にはなりません。上述のとおり授業履修にかかる特別措置を行いますので、速やかに授業へ参加できるよう入国のための手続を行って下さい。
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