[在学生の方へ]2023 年10月1日以降の新型コロナウイルス感染症罹患による公欠の手続きについて

2023 年 10 月 1 日以降の新型コロナウイルス感染症罹患による公欠の手続きについて、新型コロナウイルス感染症は 2023 年 5 月 8 日付けで感染症法上の位置付けが「5 類感染症」に移行となりました。これを受けて、本学では「新型コロナウイルス感染症に対する 2023 年 3 月16 日以降の学内対応方針について(2023 年 3 月 16 日 大学 WEB サイト公開)」で大学の方針を発表し、同 5 月 8 日以降の新型コロナウイルス感染症に罹患した学生の「公欠」の手続きを案内しましたが、同 10 月 1 日から手続きを以下に変更しますのでご確認ください。

1.新型コロナウイルス感染症に罹患した場合の「公欠」手続きの変更について

変更後(2023 年 10 月 1 日以降の手続き)

(1)必要となる書類・文書(A、Bのいずれか)
A 医療機関が発行する診断書・医療明細書・検査結果が分かるもののうち、罹患したことと日付が確認できるものをいずれか1つ提出すること。
B 自己で検査した場合、「陽性」を確認した検査キットに氏名と検査日を記入し、検査キットと学生証を並べて撮影した画像等を提出すること。
 
(2)届出の期限
出席停止期間終了後、1週間以内に公欠届(本館 1 階教務チーム窓口で配付)を教務チームへ提出。
 
(3)出席停止期間
 「学校保健安全法施行規則」に定められた感染症の出席停止期間に準じます(ただし、新型コロナウイルス感染症の場合は、「発症した後 5 日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」を基準とします)。
 「症状が軽快」とは、従来の社会一般における療養期間の考え方と同様、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることを指します。
● 「発症した後 5 日を経過」や「症状が軽快した後 1 日を経過」については、発症した日(0日目)や症状が軽快した日(0 日目)の翌日(1 日目)から起算します。

(4)その他
学校保健安全法に定める感染症は以下の通りです。
 
学校保健安全法に定める感染症
第一種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属 SARS コロナウイルスであるものに限る)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属 MERS コロナウイルスであるものに限る)及び特定鳥インフルエンザ(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第三項第六号に規定する特定鳥インフルエンザをいう。次号及び第十九条第二号イにおいて
同じ)
第二種 インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く)、百日咳、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。次条第二号チにおいて同じ。)、結核及び髄膜炎菌性髄膜炎
第三種 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、
急性出血性結膜炎その他の感染症

【参考】 変更前(2023.5/8 から 9/30 までの公欠手続き)

(1)必要となる書類・文書
医師による診断書(ただし、新型コロナウイルス感染症の場合は、診断書、診療時の明細書、医療機関の領収書、検査結果証明類(写真可)、その他罹患したことが分かる書類等のいずれか1つの提出で構いません)。

(2)届出の期限
完治後1週間以内に公欠届(本館 1 階教務チーム窓口で配付)を教務チームへ提出。

※(3)、(4)は変更後の(2023 年 10 月 1 日以降の手続き)と同じ。

2.その他

(1)濃厚接触者の取扱い
濃厚接触者としての特定は行いません。

(2)マスクの着用
着用は任意です。

(3)相談窓口
基礎疾患があるなど、授業実施において不安がある学生は教務チームまでご相談ください。
 
(4)感染対策
手洗いや換気などの基本的な感染対策に引き続きご留意ください。
 
(5)その他
本対応は、政府や京都府などの方針が変更された場合、随時変更の可能性があります。

お問い合わせ先 CONTACT

京都精華大学教務チーム

Tel 075-702-5119
E-mail kyoumu@kyoto-seika.ac.jp

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